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土地の相続・登記の件について、現地近くに事務所を構える司法書士からの返信があり、業務は請けてもらえることになった。
『遺産分割協議書以外に必要書類としましては、(1)お父様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本、(2)お父様の戸籍附票、(3)令和7年度固定資産評価証明書、(4)相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、になります。(4)以外はこちらでも取得ができますので、必要ならばお伝えください。書類取得のための委任状を送ります』
基本的には全部任せてしまったほうがいいだろう。わたしはすぐにメールを打った。
「(1)~(3)については取得をお願いしたく存じます。委任状をお送りください(メールでお送りいただければ押印して郵送します)。なお、(1)については別件でも使用する機会がありそうなので、余分に取得いただき1部当方にお送りいただければ幸いです。(4)については委任状返送の際に同封いたします」
出生から死亡までの戸籍、という文言は金融機関の相続に必要な書類の一覧に同様の文言があったので、念のため余分に用意してもらうことにした。
程なくして改めてメールが届く。
『登記の委任状をお送りいたします。不動産についてですが○○-○の土地は令和2年に売買されておりますので、2筆分で作成しています』
これには驚いた。平成29年度の固定資産税の書類で確認できていた小さな土地は確かに4ヶ所で、そのうち1ヶ所を売却したから残り3ヶ所だと信じ込んでいた。令和2年というとマサさん、かなりいろいろ怪しくなっている時期にもなるのだがどういう経緯だったんだろう。
まあわたしとしてはいらない土地でもあるので、数が少ないぶんにはいい話だと思う。
『また、戸籍等取得の委任状もお送りいたします。戸籍等をこちらで取得してよければ、戸籍取得の委任状に署名押印してこちらにお送りいただければ、取得いたします。戸籍等はこちらで取得してよろしいでしょうか。』
いや、だから1本前のメールに「取得してくれ」と書いただろうに。しかも同じ文言が何度も出てくる文章もおかしいし、何とも要領を得ない。
「当初よりお願いしているとおり、『取得』お願いします。また、同様に『戸籍・除籍・原戸籍謄本』については、余分に取得いただき1部こちらにお送りください」
文言が少しだけ荒くなってしまっただろうか。かまうものか。今回はわたしがクライアントだ。
翌日、押印済みの委任状とわたし自身の本人確認書類(免許証)の写し、遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本および印鑑証明を一式、司法書士にレターパックで郵送した。
土地についてはあとは任せるだけだな。
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